介護職員の処遇改善の取り組みについて

介護職員の処遇改善の取り組みについて

令和2年度の介護職員の処遇改善の
取り組みは以下のとおりです。

賃金改善計画




介護職員処遇改善加算Ⅰ

この加算の対象となる処遇改善内容は、平成21年4月の報酬改定の際の資格手当や夜勤手当の改定分、介護パート職員の時給の昇給分、正職員・準職員の令和2年4月の昇給分及び賞与(法定福 利費16%を含む)、職場環境改善のための費用に充当します。
加算見込額と上記改善額の差額について、支給日(11月15日予定・5月15日予定)に在籍する対象事業(特養・通所介護・認知症対応型通所介護)の介護職員(正職員・準職員・パート職員(介護・入浴介助)※通所介護・認知症対応型通所介護のみ生活相談員・看護職員を含む)に対し、法定福利費を除いた金額を『処遇改善手当』として支給します。ベトナム人留学生には1名につき1回あたり一律10万円(法定福利費除く)を支給することとし、残りの加算見込額を正職員・準職員・介護パート職員に常勤換算にて割り当てることとします。




介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

支給日(11月15日予定・5月15日予定)に在籍する対象事業(特養・通所介護・認知症対応型通所介護)の介護職員(正職員・準職員・パート職員(介護・入浴介助)※ベトナム人留学生を除く※通所介護のみ生活相談員・看護職員を含む)のうち、前年の年収(特定処遇改善手当除く)が440万円を超えない職員に対し、法定福利費を除いた金額を『特定処遇改善手当』として常勤換算にて割り当てることとします。

支給対象となる介護職員は、「❶経験技能のある介護職員」「❷その他の介護職員」に分類します。

❶経験技能のある介護職員=勤続10年以上(支給月の前月初日現在)かつ介護福祉士国家資格所持者(勤続10年に満たない職員であっても、法人が指定する資格の所持・人事考課結果を、別に定める基準により年数換算し、勤続年数に加算することで10年を超える場合も対象とします。)
❷その他の介護職員=❶以外の介護職員

キャリアパス要件




介護職員の資質向上のための取り組み

【研修について】
年度研修計画に基づき、感染症予防・食中毒予防・救急救命法等の研修を実施するとともに、介護技術の向上のための介護職員研修を実施しています。


【介護職員の能力評価について】
国が実施している介護プロフェッショナル段位制度を準用した「亀望会ケアプロ制度」を創設し、段階を踏んで基準をクリアしていくことで介護職員の資質向上を目指すとともにサービスの質の向上も図っています。


【資格取得のための支援について】
資格取得費用の一部負担を行っています。




昇給についての取り組み

介護職員について 経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けています。

職場環境要件




【資質の向上について】

  • 介護福祉士等の資格取得については、自己啓発支援金として費用の一部を助成する仕組みにより、支援しています。喀痰吸引については全額法人負担での資格取得を行っています。また、中堅職員 については、大阪府社会福祉協議会主催の研修を受講していただき、スキルアップができる体制を整えています。
  • 積極的な研修受講等の自己啓発の取り組みについては、人事考課において評価をしています。
  • 社会医療法人きつこう会と共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築を行っています。


【労働環境・処遇の改善】

  • 新人職員に対しては専属の教育担当者を配置し、きめ細やかな指導にあたっています。
  • 介護記録や事故報告等の情報については、介護カルテシステムの活用により、多職種での迅速な情報共有と事務負担軽減を図っています。
  • 介護職員の腰痛予防対策のため、介護リフトを導入し活用しています。
  • 定期健康診断やストレスチェックと相談窓口の設置を行い、職員の健康管理をするとともに、令和2年度には分煙スペースの設置工事を予定しています。


【その他】

  • 地域の保育所・幼稚園・小学校との交流により、地域包括ケアを担う施設の一員としてのモチベーションを高めています。
  • 一定の条件のもと、非正規職員から正規職員への転換を行っています。